本日は屋根外壁リフォームが完了して、足場の撤去前の完了検査の立ち会いに行ってきました。
「あれ?検査と言うと新築だけじゃないの?」と思われる方がいるかもしれません。
今回の検査は義務ではありません。
私が物件ごとに任意で加入している「リフォーム瑕疵担保保険」の検査になります。
瑕疵保険に加入することにより、雨水の侵入を防止する部分と構造躯体に工事終了後、リフォームの場合5年間の保証がつきます。
(対象は今回の工事に対しての保証なので、それ以前に行われた工事に関しての保証ではありません。)
ここで、瑕疵保険について理解するために、少し話が逸れますが、新築に限っての話をさせていただきますねー。
新築住宅を供給する住宅事業者は平成12年4月に施行された住宅の「品質確保の促進等に関する法律」(=略して品確法)により、住宅の①構造耐力上主要な部分や②雨水の侵入防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に関して10年間の保証責任を負うようになりました。
ところがその後、平成17年に起きた耐震偽装事件では、作ったマンション会社が倒産し、住宅取得者が自ら修理や建て替えを行わざるを得ないことになり、二重ローン抱えて大変な目に会いました。
これを契機に住宅取得者の保護を図る観点から、作られた制度が・・・
(聞きなれない漢字ばかり並んで難しいですね~、私も苦手です(笑))
平成21年10月以降、住宅事業者は、引き渡した家に欠陥があった場合、対処するのに十分な修理費用を賄えるようにした上で、新築住宅を引き渡すことが義務化されました。
ただし、私たち住宅事業者がその修理費用を実費で賄うのは大変な負担になるので、物件ごとに保険に加入し、万が一、何かあったときには、修補費用を保険金から調達できる仕組みができました。
それが・・・・
この制度では建築した会社が倒産して依頼できない場合でも、他の登録事業者業者に保険金を支払って修理工事を依頼することができますから、お客様も安心です。
耐震偽装事件の時のような”泣き寝入り”が減らせるというわけです。
工事中1回、完成後1回の計2回の第三者資格者による検査を経て合格して初めて保険付き住宅として認められます。
検査によって現場を厳しくチェックでき、最初からミスの少ない家づくり、住宅の品質の向上にもつながりました。
さて、ここまでが新築の場合の話です。
では、リフォームはどうかと言うと、
行った工事に対し、万が一ミスがあったときの修補義務が国の定める法律としてはありません。
新築では品確法という法律で定められていたのに対してリフォームでは、対応は各事業者に委ねられているのです。
リフォームの場合、すでにあるものからの修繕や増築だったりするので、工事範囲の境界を引くのが難しく、何かトラブルがあったときに責任の所在を絞り切れないことがあります。
それが由え一社に義務を課すのが難しいのも法律の背景にあるでしょう。
お客様の方としても、いちど任せてしまったら、細かい事は業者にお任せということが多いと思います。
もちろん、その会社の実績や評判を聞いて、信頼がおけるならば任せても良い部分もあるかと思います。
ただリフォームは新築と違い、マニュアルがありません。
ゼロから作るわけではないので、その都度、経験や知識からベストと思われるやり方を選択して施工します。
人で言ったら手術に近いかもしれません。
ある意味、現場で経験が要求されるのは、新築のように現場の詳細図面やマニュアルの無いリフォームだったりします。
人がやる事に完璧はありません。
ベストと思ってやったことが、後から欠陥(雨漏れや構造上の問題)を引き起こす可能性はゼロではありません。
だからこそ、任意でこのような瑕疵担保保険に入ることで、万が一何かあったときに、会社の費用面での負担を減らし、その分、迅速に工事が動けるように!というのが大事です。
特にリフォームの場合、家に住んでいらっしゃるので、迅速な対応が求められます。
弊社ノエルハウスでは、すべての工事ではありませんが、今回のように、雨水の侵入を防止する部分(屋根等)の工事を行う場合は、リフォーム保険に加入することにしています。
新築とは違い、半分の5年の保証となりますが、お客様も安心できますし、私たち住宅事業者も第三者による検査が入りますので、施工にも緊張感が生まれ、安心して工事に取り組めます。
本日の完了検査は合格しましたので、これでお引き渡し時に、リフォーム瑕疵担保付き物件として証券の発行がされることになります。
本日は完成した屋根のデザインや仕上がりの話をしようと思ってましたが、少し固い(でも大切な)話となりました。
写真と文があまりリンクしてませんが、ご了承下さい(#^^#)